都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)に入院・入所している人で、歩行困難などの理由で投票所に行くことができない人は、入院・入所先の施設で投票をすることができます。
●投票の方法
(1)施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。
(2)施設の長が、川辺町選挙管理委員会に対して、選挙人を代理して投票用紙等の請求をします。(自分で直接川辺町選挙管理委員会に請求することもできます。)
(3)請求を受けた川辺町選挙管理委員会は、施設の長に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
(4)選挙人は施設の長の管理のもとで投票します。
(5)投票済みの投票用紙等は、施設の長が川辺町選挙管理委員会へ送付します。