相続人代表者指定届
固定資産税の納税義務者が死亡した場合、相続人の方がその後の納税義務を継承することになります。固定資産税の賦課徴収及び還付に関する書類を受け取る代表者を相続人の中から指定してください。原則、相続人代表者の署名・押印と相続人全員が署名の上、提出してください。
なお、この届出で相続が確定するものではありませんのでご注意ください。
納税管理人承認申請書
海外出張や長期療養中などで、納税義務者が納税通知書などの書類の受け取りや納税ができないときに、代理で行う人(納税管理人)を届け出るために使います。また、納税管理人を変更・廃止するときにも使います
【問い合わせ先】 役場税務課 固定資産税担当 TEL 0574-53-2514