認可後の各種手続
認可地縁団体として認可された後に発生する手続は以下の通りです。
1.告示事項証明書の交付申請
自治会等名義での不動産登記に必要な告示事項証明書はどなたでも請求することができます。申請は総務課で受け付けます。
申請に必要なもの
・告示事項証明書交付申請書( Word ・ PDF )
・申請者の身分証明書
・発行手数料300円
2.印鑑登録申請
認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に証明するものです。不動産登記など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合などに「印鑑登録証明書」が必要とりなります。これらの手続きについては、全て総務課で受け付けます。
※申請には代表者の個人の実印が必要となります。
個人の印鑑登録の手続は役場の住民課で受け付けています。
(既に登録がお済みの場合は、改めて登録する必要はありません。)
申請に必要なもの
・認可地縁団体印鑑登録申請書( Word ・ PDF )
・代表者個人の実印(川辺町に印鑑登録している印)
・登録をする団体の印鑑
・申請者の身分証明書
・委任状( Word・ PDF) (※代理人が手続をする場合のみ)
注意 |
3.印鑑登録証明書の交付申請
原則、代表者のみが申請可能となります。
代理の方が申請する場合は、別途委任状が必要となります。
申請に必要なもの
・印鑑登録証明書交付申請書( Word・ PDF )
・代表者個人の印鑑
・証明をする団体の印鑑
・申請者の身分証明書
・発行手数料300円
・委任状( Word ・ PDF) (※代理人が申請する場合のみ)
4.印鑑登録の廃止申請
原則、代表者のみが申請可能となります。
代理の方が申請する場合は、別途委任状が必要となります。
申請に必要なもの
・認可地縁団体印鑑登録廃止申請書( Word ・ PDF )
・代表者個人の印鑑(実印)
・廃止をする団体の印鑑
・申請者の身分証明書
・委任状( Word ・ PDF ) (※代理人が申請する場合のみ)