地縁団体の義務
認可地縁団体として行っていただく必要のある手続は以下のとおりです。
1.告示事項の変更届出
認可を受けた後に告示事項に変更があった場合に変更手続きが必要になります。町長の変更の告示がないと、変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できまません。なお、告示事項は以下のとおりとなります。
・団体の名称 ・規約に定める目的 ・区域 ・事務所の位置 ・代表者の氏名及び住所 |
告示事項の変更手続の主なものとして次のものが挙げられ、その変更手続に必要な書類は次のとおりとなります。
①代表者の氏名及び住所
・告示事項変更届出書( Word ・ PDF )
・代表者承諾書( Word ・ PDF )
・総会で議決したことを証明する書類(議事録( Word ・ PDF ))
議長及び議事録署名人の署名押印が必要
②事務所の位置
・告示事項変更届出書( Word・ PDF )
・総会で議決したことを証明する書類(議事録( Word ・PDF ))
議長及び議事録署名人の署名押印が必要
③代表者の代理人変更
・告示事項変更届出書( Word ・ PDF )
・代理人の有無( Word・ PDF )
・総会で議決したことを証明する書類(議事録( Word ・ PDF ))
議長及び議事録署名人の署名押印が必要
2.規約改正の届出
規約を改正する場合は町長の認可が必要となります。以下の手順により届出をしてください。
①規約改正の素案作成
規約新旧対照表( Word ・ PDF )の作成
②役場総務課へ事前提出
総会へ提出する前に必ず役場総務課へご相談ください。
③総会において議決
役員会等ではなく総会において議決する必要があります。
規約改正は通常の議案とは異なり賛成者が4分の3以上必要になる場合があります。
各団体規約をご確認ください。
④下記の書類を添付して役場総務課へ提出ください。
・規約変更認可申請書( Word ・ PDF )
・規約新旧対照表( Word ・ PDF )
・総会で議決したことを証明する書類(議事録( Word ・ PDF ))
議長及び議事録署名人の署名押印が必要
3.構成員名簿の作成と備え置き
構成員名簿( Excel ・ PDF )を備え置き、転出等で構成員に変更があるごとに更新してください。
(更新の場合については、町への報告、提出は不要となります。)