・認可の要件
地縁による団体が法人格を得るためには、町長の認可を受ける必要があります。
ただし、認可の要件として以下の4点があります。
要件① 地域的な共同活動を行っていること
地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。 ※地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会、町内会の活動であり、規約に明記することが必要となります。 |
要件② 区域が明らかであること
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。 ※区域は、団体の構成員だけでなく町民にとって客観的に明らかな形で境界が画されていることが必要となります。町名および地番又は住居表示により区域を表示するほか、町民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと町長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することもできます。また、認可に当たり新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある地縁による団体に対しては認可することはできません。 |
要件③ 区域民全てが構成員となりうること
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。 ※年齢や性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。相当数の者とは、区域内の全住民の過半数です。 |
要件④ 規約を定めていること
※規約には、①目的、②名称、③区域、④事務所の所在地、⑤構成員の資格に関する事項、⑥代表者に関する事項、⑦会議に関する事項、⑧資産に関する事項が定められていることが必要となります。 (地縁団体規約作成例と作成上の留意事項( Word・PDF ) |