地縁団体とは
地方自治法260条の2において法人格付与の対象となるのは『地縁による団体(地縁団体)』(=区や自治会などの団体)です。また、地縁団体は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。
従って、次のような団体は認可の対象とはなりません。
|
地縁団体の利点
自治会等の中には、集会所などの不動産を保有しているところも見られますが、「●●自治会」という団体名義では不動産等の登記ができず、会長などによる個人の名義で不動産等の登記がなされています。これに伴い以下の例のような様々な問題が生じていました。
従来の問題点
|
地縁団体の利点
|