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地縁による団体とは


地縁団体とは
 地方自治法260条の2において法人格付与の対象となるのは『地縁による団体(地縁団体)』(=区や自治会などの団体)です。また、地縁団体は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。

従って、次のような団体は認可の対象とはなりません。

  • 構成員に対して住所以外に 性別や年齢の条件が必要な団体(青年団や婦人会など)
  • 活動の内容が限定された団体(趣味やサークル活動を行う団体など)

 

地縁団体の利点


 自治会等の中には、集会所などの不動産を保有しているところも見られますが、「●●自治会」という団体名義では不動産等の登記ができず、会長などによる個人の名義で不動産等の登記がなされています。これに伴い以下の例のような様々な問題が生じていました。

従来の問題点

  • 登記名義人の債権者が不動産を差し押さえて競売してしまった。
  • 登記名義人が亡くなられた時に、相続人との間でトラブルが発生した。 また、相続人が多数いたり、遠方に居住していたり手続が遅延することとなってしまった。
  • 複数人による共有で登記しているため、登記名義人が転出するたびに変更登記を行う必要があり、手続が非常に面倒である。 また移転登記を行わないでいるうちに相続人が特定できなくなってしまった。

地縁団体の利点

  • 認可地縁団体であれば、自治会等の団体名義で財産を登記することができ、相続等のトラブルが解消される。
  • 認可地縁団体で登記した財産を公的に利用している場合(集会所等)は、税金が一部免除されるなどの利点がある。